転職活動は在職中に行うのが鉄則ですが、想定外の事態で突然仕事を辞めてしまう状況もあります。

そんな時に真っ先に手続きを行いたいのが失業保険の手続きですが、仕事が嫌になって自己都合退職した場合はちゃんと失業保険は適用されるのでしょうか?失業保険の基本とあわせて解説します。

失業保険の受給条件

失業手当をもらうには、以前の会社で雇用保険に加入していることが最低条件になります。パート/アルバイトなどで労働時間が短い場合など雇用保険に加入していない状況もあるので確認が必要です。

失業保険を受給するには3つの条件に当てはまっている必要があります。

  1. 働く能力と働く意思がある
  2. 求職活動を行っている
  3. 退職した日から2年間の間に雇用保険に12カ月以上加入

1と2の条件は分かりやすいですが、3の条件は紛らわしいので補足しておきます。例えば、以前の職場は2ヶ月間しか働いていなかったけど、それ以前の職場を合算すると12ヶ月以上になる場合は失業保険の受給資格はあります。転職活動期間で無職の期間があったとしても問題ありません。

失業保険を受けられない条件

逆に失業保険を受けられない場合も説明しておきます。基本的に失業保険は「働く能力があり、働きたいけど仕事が決まらない人の為の保険」です。その為、以下の様な場合は失業保険の受給資格は無いと見なされます。

  • 親の看病などでしばらくは仕事をする事ができない
  • ケガ、病気などで長期入院が必要な状況
  • スキルアップの為に海外留学する

これらは働くことができないと状況であると判断されるので失業保険の受給はできません。しかし、「ヘルパーさんを雇って仕事ができる状況になった」「病気の症状が回復した」など働くことができる状況になったら、失業保険の支給をしてもらえます。

また、求職活動中でも以下の場合は失業保険を受給できない状況になります。

  • 副業で別の収入がある
  • 起業、個人事業の開始準備を行っている

仕事が嫌になって自己都合退社いた場合

本題の自己都合退社の場合はどうなるのでしょうか。答えは「認定されます」。

自己都合で仕事を辞めたとしても、求職活動を行っている状況なら普通に認定されます。しかし、自己都合都合退社の場合は、失業保険の支払い開始まで3ヶ月程度かかります。自己都合退社のペナルティーと覚えておきましょう。ちなみに会社都合の場合は7日です。

また、うその申請内容で失業保険を場合、悪質だと判断されると受給した失業手当の3倍の額を納めることになるので注意して下さい。

共働き夫婦での失業手当

専業主婦(夫)になって働かないのであれば失業手当を受給することはできませんが、働く意思があるのであれば相手の収入に関わらず失業手当を受給することはできます。

しかし、健康保険、年金の兼ね合いがあります。退職後に自分で国民健康保険、国民年金に加入するのであれば特に問題ありません。
相手の扶養に入って保険料を支払わずに年金、健康保険に加入するには失業者の年間収入が130万未満である必要があります。この年間収入は扶養に入ってからの見込み収入になるのですが、失業手当も含まれます。
したがって、失業手当が約3,500円/1日であれば扶養に入りながら失業手当を受給することが可能です。

まぁ、失業手当もらうよりもパート/アルバイトなどでつなぎ就職する方が経済的にも精神的も安定すると思いますが。