専業主婦の方が熟年離婚を振りとどまる最大の理由はお金です。働きながら一人の老後を過ごすのは不安だし、専業主婦だったから国年金だけだし。
ちょっと待って下さい!専業主婦でも年金もらえます。離婚しても年金もらえます。意外と知られていない年金分割制度を解説します。
年金分割制度とは
年金分割制度は2種類あり、第1弾である合意分割(話し合いにより割合を決める折半)は平成19年4月1日から開始されました。第2弾である3号分割(強制的に半々)は平成20年4月1日から開始されました。
分割の対象となるのは夫婦として生活した期間(内縁関係期間含む)に厚生年金に加入した期間です。年金そのものを分割するのではないので、結果として夫婦合算でもらう年金より微妙に少なくなります。
また、現在のところ厚生年金(旧共済金年金含む)のみが対象で、国民年金、民間の年金保険は対象外となるので注意しましょう。
3号分割とは
3号分割とは相手の合意なしで年金分割の申請ができる制度です。申請できるのは第3号被保険者であった方のみです。第3号被保険者とは厚生年金に加入している人に扶養されている配偶者(サラリーマンの専業主婦など)です。つまりは専業主婦(夫)を救済する制度です。共働きなどで扶養されていない人は申請できません。
分割割合は強制的に半々になります。半々になるのは支給される年金ではなく、厚生年金加入期間です。半分になった加入期間に対して年金が算出されます。申請は離婚成立後2年以内です。
円満離婚でも話し合いによる合意分割するよりも、手続きも簡単な3号分割にする方が分かりやすく、後腐れなくておすすめです。
3号分割の申請方法
年金分割は申請しないと分割されません。離婚前でも申請することは可能ですが、離婚前に余計な問題はできるだけ少ない方がスムーズに離婚できますので、離婚後の申請をおすすめします。
年金事務所へ必要な書類を持って行き「3号分割したいのです。」と伝えればOKです。申請の正式名称は「年金分割の標準報酬改定請求」です。手続きは「標準報酬改定請求書」を記入して提出するだけです。書き方は窓口の方が丁寧に説明してくれるので、心配ありません。
- 申請者の年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本もしくは抄本(婚姻期間の記載があるもの)
- 印鑑
- 身分証明書(写真付きのもの)
- 内縁関係の場合は住民票など同棲を証明する書類も必要
3号分割で実際どのくらいもらえるのか?
実際にどの程度もらえるかは加入していた期間によりますが、分割された年金は5万円程度が目安になります。これに国民年金の平均年金額5万5千円を足すと、おおよそ月に10万円程度の年金生活が想定されます。
老後の一人暮らしで毎月必要な額は15万3千円と言われています。1ヶ月10万円での生活は厳しいので、貯蓄、シルバーワークの準備、離婚する時の財産分与もしっかりと行う必要がありそうです。
年金分割の対象は厚生年金の部分だけなので結果として少額になってしまいます。離婚するなら勢い任せじゃなく準備と計画が大切です。