パート/アルバイトと同じような感覚で派遣で働いている人いませんか。最初は長く働く気はなくても、時間の経過はあっという間です。
現在の派遣法を知っていないと思わぬ損害を被る事があります。特に今年の2018年度は2015年に改正された派遣法の影響が出てきます。今後、派遣で働くなら最低限知っておくべき派遣法の概要を紹介します。
改正派遣法のポイント
法律と聞くと面倒くさそうと思いますが、ポイントは3年と5年です。
派遣で働くなら3年まで
改正派遣法で原則、同じ事業所では最長3年までしか働く事ができません。
ここでポイントなのは「原則」と「最長3年」というキーワードです。
派遣元と派遣先で派遣契約を交わしてから3年経過し、会社同士の派遣契約で延長できます。(会社間による契約延長)
しかし、契約開始後しばらく経過してから入社した派遣社員は3年経過する前に会社同士の契約終了によって3年未満でも仕事がなくなってしまう場合があるのです。
また、会社同士の話し合いで派遣契約延長となつた場合でも同じ人は3年経過すると同じ仕事を継続する事は出来ません。
他の部署へ移動しての勤務(新たな派遣契約をする)なら継続して派遣勤務する事はできます。
派遣3年の例外
上記の原則最長3年に該当しない人もいます。
- 60歳以上の派遣社員
- 派遣会社と無期雇用契約の派遣社員
60歳以上の人は会社同士での派遣期間に問題なければ継続して派遣として働く事ができます。派遣会社と無期雇用契約の派遣社員とは派遣会社と正社員契約もしくは無期限契約している人が当てはまります。
派遣社員の5年ルール
上記「派遣3年の例外」で”派遣会社と無期雇用契約の派遣社員”が少しややこしいので補足説明しておきます。
派遣法とは別に2013年4月から改正労働契約法が施行されました。これは同じ雇用主と契約更新を5年以上続けた際、労働者から申請があった場合に有期契約から無期契約にするという法律です。
アルバイト/パート、契約社員など雇用形態に関わらず労働者から申請があった場合に雇用主は拒否することはできません。ただし、正社員になれるのではなく、労働条件としての契約期間が無期限になるだけで賃金などが変わるわけではありません。良識のある雇用主なら正社員にしてくれるでしょう。
派遣社員の場合は派遣先ではなく、派遣元との無期限契約になることができます。なので、派遣元会社と正社員契約している人と無期限契約している社員は別ものです。
雇用形態に関わらず安心して労働できる環境を作るために施行された法律ですが、実際には5年未満で終了してしまうなど新たな問題も出てきています。