11月になると会社から年末調整の書類を提出するよう催促されます。毎年よく分からず何となく書いて提出していますが、控除金額の計算を瞬殺してくれる便利なサイトがあります。
保険会社から送られてくる証明書の転記方法と合わせて紹介します。
「給与所得者の保険料控除申請書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の書き方
申告書のダウンロード
会社から申告書が配られますが、破れてしまったり、酷く間違った時は国税庁のホームページからダウンロードできます。また、年末調整について詳しく知りたい人は色々情報があるのでとても参考になります。
給与所得者の保険料控除申告書
左側の保険関係の書き方から説明します。保険会社から証明書が送られてくるので、それを転記して計算するだけです。
証明書と申告書を見比べると何となくこれを転記するんだろうな~と思える作りになっていますが、いくつか注意する点があります。
- 「保険会社等の名称」は略称でも大丈夫です。証明書に「保険会社等の名称」が記載されていれば、そのまま書いても勿論OKです。
- 学資保険も「一般の生命保険料」に記載します。
- 1枚の証明書に生命保険と介護保険が記載されている場合は別々の項目に記載します。
- 加入している保険が多くて行数が足りない時は、定規で横線加えて行数増やします。
- 控除限度額に達しているなら全ての加入保険を記載する必要なし(証明書も記載したものだけ提出)
そんで、面倒な計算は「生命保険料控除申告サポートツール」で瞬殺してもらいます。複数の保険会社から提供されていますが、かんぽ生命が分かりやすくておすすめです。
記入した金額をそのまま入力して「計算する」をクリックで控除申告額が表示されます。あとは計算された金額を書き写すだけ。楽チンです。
給与所得者の配偶者特別控除申告書
右側の配偶者に関する控除申告について説明します。
<前置き>
- 配偶者とは奥さん、旦那さんのことです。子供は扶養家族になります。当たり前の事ですが、私はちょくちょく分からならくなります。
- 配偶者特別控除は奥さんもしくは旦那さんの年収が103万以上141万以下の場合に申告するものです。103万以下の場合は会社からもらっているもう一枚の申告書「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入します。
では書き方です。まず、一番上の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」は記入する必要はありません。
配偶者の給与所得はパートなどの12月までの見込み年間所得を書きます。「必要経費等」に650,000円と既に書かれていますが、これは必要経費として給与所得でも認められているものです。実際に経費が発生していなくても問題ありません。
なので、年間給与所得が120万の場合は必要経費等65万を引いた55万が所得金額になります。
その下の所得は個人事業やっていたり、アパート経営していたりする人は記入します。そんで、所得の合計金額を計算して早見表から控除額を記入します。
【編集後記】
昨年は「どうせ確定申告するから」と年末調整しなかったんです。そしたら色々ミスして修正申告するハメになりました。会社勤めしているなら年末調整してからの確定申告の方が断然楽です。
あと、来年(平成30年)から年末調整の書類が微妙に変わるみたいです。確定申告もそうですが、いつになったら面倒な税金関係の手間がなくなるのでしょう。