バブルが崩壊した平成3年頃から専業主婦の割合は共働き世帯に追い抜かれました。2017年には共働き世帯数1188万世帯に対し専業主婦の世帯数は641万世帯となっています。

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出典:厚生労働省

今のご時世に専業主婦なんて羨ましい身分だと思わる方もいるかもしれませんが、年金に関して言えば必ずしも幸せであるとは言えない場合があります。ダンナ様の職業による年金の差を解説していきます。ちなみに専業主(夫)の人も同じ扱いになります。

ダンナが厚生年金なら専業主婦は第3号被保険

公的年金制度では3つのグループに分類されています。

第1号被保険 個人事業主、学生、無職など 国民年金
第2号被保険 会社員、公務員など 厚生年金
第3号被保険 第2号被保険に扶養されている配偶者 国民年金

ダンナが会社員、公務員など厚生年金に加入している場合、扶養される配偶者(専業主婦)は第3号被保険という分類になります。

ダンナが厚生年金なので専業主婦も厚生年金加入者になると思われている人もいますが、専業主婦は国民年金加入者になります。ややこしいですが、ダンナが加入している厚生年金制度の財源から専業主婦の国民年金が支払われています。

なので、専業主婦は年金保険料を納めなくても老後に年金がもらえます。しかし、いくつかの条件があります。

第3号被保険の条件
  • 第2号被保険に扶養されている配偶者
  • 20歳以上60歳未満
  • 年間収入見込みが130万未満

少し面倒なのが年間収入見込みが130万円未満という事です。これは働き始めた年間収入見込みが130万未満なので年間の実績収入ではありません。また、「ダンナの収入の半分未満」という条件もあります。ダンナの年収が低い場合は注意が必要です。

専業主婦が60歳になる前にダンナが厚生年金から抜けたら

国民年金は20歳から60歳までの日本国民は全員加入する事が義務付けられています。では専業主婦の人が60歳になる前にダンナが定年退職、転職、離婚、死別などで厚生年金から抜けた場合どうなるのでしょうか?

その場合、専業主婦は国民年金に加入しなければなりません。役所へ行って国民年金の加入手続きを行います。加入手続きを行わなかったり、保険料未納していると老後にもらえる年金が少なくなるばかりではなく、財産差し押さえになる場合もあります。

もし、保険料を納めることが難しい経済状況ならば役所もしくは年金事務所へ行き、年金保険料免除の申請をしておきましょう。

ダンナが国民年金なら

ダンナが自営業などの個人事業主で国民年金だった場合、専業主婦も国民年金に加入する必要があります。

国民年金には「扶養」の制度はありません。しかし、今後フリーランスなどの働き方が広まってきたら制度が変わる可能性も考えられます。

ポイント

専業主婦は国民年金なのでもらえる年金は少ない。