子供の健康保険は夫側にでないとダメ。そんな都市伝説があります。
妻が扶養されているなら、もちろん夫側の健康保険に入るのですが、夫婦共働きで妻は自分の勤め先の健康保険に張っている場合はどうなのでしょうか?
健康保険の原則
- 年間収入の多い方に入る
- 主として家計の生計を立てている方に入る
「年間収入の多い方に入る」だけなら単純で分かりやすいのですが、「主として家計の生計を立てている方に入る」が厄介です。
最近は複雑な家庭事情により年間収入の少ない方で家計をやりくりしている場合があります。そのため、”柔軟に対応する”という曖昧な形になっているのです。
また、これらは原則であって法律ではないので、自分の務めている会社の健康保険組合へ「私の方が収入が多いのだから、子供も入れてよ!」と言っても「ダメです。」で片付けられてしまう場合があります。
つまりは、健康保険組合しだいになっているのが現状です。
夫が自営業で国民健康保険、妻が会社勤めで会社の健康保険に入っている場合
この場合も「収入が多い方に加入」が原則です。しかし、明らかに子供の保険料が家計へ影響を与える状況なら、何度もお願いしてみる価値はあります。