私は会社員をしながら個人事業をやっています。個人事業といっても知り合いのホームページを作ったり、アフィリエイトからの収益で微々たるものです。その他にFXもやっています。

今回の記事は会社員をしながら個人事業主としても活動し、投資(FX)もしている人が確定申告する手順、注意点を紹介します。

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確定申告をする必要がある人

専業で個人事業主の人

会社勤めではなく、個人事業主を専業としている人は、38万円以上の事業所得がある場合、確定申告をする必要があります。事業所得が38万円以下の場合は、確定申告する必要はありませんが、事業を継続するなら確定申告する事をお勧めします。

特に経費がかさんで、赤字になった場合、青色申告なら最大3年間、純損失の赤字が繰越控除できます。なので個人事業主の廃業届けを出すまでは(提出した年の翌年までは)確定申告をするべきです。一度個人事業をやめて、もう一度個人事業を始める場合などに思わぬ支障になる可能性があります。

副業で個人事業主の人

個人事業主の届けを出した人、出さない人に関わらず、副業している場合は年間20万以上の副業所得ある人は確定申告する必要があります。

FXもやっている人

FXでも20万以上の収入がある場合は確定申告する必要がありますが、継続していやるなら、負けた場合も確定申告する事をお勧めします。前年の負け分を3年間繰越損失として処理できます。

なお、繰越損失の手続きをしている人は事業所得、FXの所得に関係なく3年間は確定申告をする必要があります。

確定申告の期間

確定申告受付期間

2016年度は2月16日~3月15日です。年により1日程度違いがあります。

納税期間

2016年度の納税期限は3月15日までです。こちらも年により1日程度違いがあります。

確定申告を始める前にとりあえず準備すること

こまめに帳簿をつけている人はいいですが、一気にやる人はとりあえず以下のものを揃えます。会社員と個人事業とFXをやっている場合ですので参考程度に。

  • 領収書
  • 請求書
  • 事業で使っている通帳
  • 証券会社の年間損益報告書
  • クレジットカード使用履歴
  • 源泉徴収票

確定申告で提出する書類

確定申告は、提出する書類が色々あるから面倒だと感じる原因ですが、仕方ありません。帳簿ソフトを使うと大抵の必要書類を自動作成できますが、FXで使う「申告書第三表(分離課税用)」は対応していない場合があるので、注意して下さい。

  • 源泉徴収票(原本)
  • 青色申告決算書 ←青色申告の場合、白色申告なら収支内訳書
  • 申告書B 第一表
  • 申告書B 第二表
  • 申告書第三表(分離課税用)
  • 先物取引に関わる雑所得等の金額の計算明細書
  • 申告書付表(先物取引に関わる繰越損失用)←FXで繰越損失を処理する場合のみ

申告書の作り方

基本的に帳簿ソフトで仕分けを打ち込むと、確定申告に必要な書類が準備できます。上に書いたように帳簿ソフトが「申告書第三表(分離課税用)」に対応していない場合などは、仕分けを帳簿ソフトで行って、提出書類を国税庁の確定申告書等作成コーナーで転記するのが楽です。

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税務署へ必要書類の提出方法

必要書類が完成したら、管轄の税務署へ提出しますが、3つの方法があります。

  1. 税務署へ直接行って提出する
  2. 郵送で提出する
  3. e-Taxでインターネットで提出する

初めて確定申告する人なら直接税務署へ行けば、不安なところなど相談に乗ってくれるので安心ですが、毎年確定申告の時期は異常に込みます。平日でも1~2時間待ちです。e-Taxはインターネット上で完結できるので便利ですが、カードリーダーの購入が必要となります。また、来年からマイナンバーの記載が必要になりますが、e-Taxのシステム変更があるかも知れません。平成29年(2017年)の確定申告までは様子見した方がいいかもしれません。

確定申告をしないでいるリスク

期日までに確定申告しないと、遅れた日数分余計に税金を支払うことになります。「延滞税」という名目で年利最高14.6%です。悪質と判断されると、無申告課税が最高20%追加課税されます。

また、税務署は過去7年間にさかのぼって調査する事ができますので、確定申告をしないで放置していると、ある日突然「まるさの女」が来るかもしれません。必要書類も7年間は保管しておきましょう。