親族の人が亡くなり、悲しみにくれると同時にやらなくれてはならない事が多く発生します。病院での精算、葬儀の準備、役所の手続き、お墓の準備などなど。

それに伴って相当な金額の出費が発生します。多くの人が銀行口座にお金を預けていると思いますが、口座名義人の人が亡くなると、その口座は凍結されるのはご存知でしょうか?

口座凍結されるのは知っていても、どのタイミングでいつ口座凍結されて、いつから誰ならお金を引き出す事が可能になるのか。亡くなった直後に大きな問題となる、亡くなってからの銀行口座の取り扱いについて解説していきます。

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いつ口座凍結されるのか?

それは銀行が口座名義の方が亡くなった事を知った時からです。しかし、よっぽど有名な方、もしくは田舎の方でなければ銀行が口座名義の方が亡くなった事を把握することはありません。

役所へ死亡届を出しても、役所から銀行へ連絡がいくわけではありません。葬儀社から銀行へ連絡することもありません。

一般の人なら親族の人が銀行へ連絡しない限り、口座名義人が亡くなった事を知る術はありません。

死亡後の正しい銀行口座の手続き

正しいというと語弊がありますが、本来の流れは以下のとおりです。

「銀行へ連絡」→「口座凍結」→「遺産相続の手続き」→「口座の払い戻し」

しかし、遺産相続の手続きや銀行への提出書類などを揃えている間に葬儀が終わってしまいます。そのため、銀行へ連絡する前に葬儀代金などを引き出しておく人が多いのが現状です。

口座凍結されても引き出せるようになっている

実は相続人全員の同意書を金融機関の窓口に提出して申請することによって仮払いとして凍結された口座からお金を引き出すことは可能でした。しかし、相続人全員の同意書を用意するのは離れた場所で生活している人などにとっては面倒なことです。

そこで、2019年7月より施行された制度で口座凍結されてもお金を引き出すことが可能となりました。しかし、いくつかの条件があります。

まず、同一の金融機関からの払い戻し上限額は150万円です。さらに払い戻し金額には以下の計算式が用いられます。

相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを求める相続人の法定相続分

例えば、貯金額が1200万で払戻しを求める相続人の法定相続分が1/2の場合は

1200万 × 1/3 × 1/2 = 150万

なので、貯金が1000万以上あって葬儀費用が150万で収まるならこの制度を利用してもよいでしょう。

しかし、戸籍謄本や印鑑証明などの提出書類の準備が必要なこと、銀行が事実確認のために時間がかかることなどを考えるとあまり実用的ではないのが現状です。

口座凍結される前に引き出すのは違法?

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口座凍結されない限り、亡くなった方の口座からお金を引き出すことは可能です。ではその行為は法律上問題ないのでしょうか?

まず、入院費用や葬儀費用などは遺産から歳出してよいものになっています。しかし、必ず領収書は全て保存しておいて証明できるようにしてく必要があります。

自分のためにお金を引き落とした場合は遺産相続を承認した事と見なされ(単純承認)、借金などがあった場合でも引き継ぐことになります。亡くなった人を怪しむのは忍びないと思うかもしれませんが、内緒で借金している人が多いことも事実です。

では自分が使うためにお金を引き出した場合の法律上の問題はどうでしょうか?

この場合でも法律上の問題はありません。上記で説明したとおり、遺産の単純承認とされる可能性はありますが、親子や同居の親族の人が引き出すことは法律上問題ありません。

重要なのは亡くなった方の口座貯金は遺産相続の対象になるので、他に遺産相続の対象になる人に事前に引き出す事(目的、金額も)を了承してもらいましょう。

銀行に死亡したことを隠しておくと

口座名義人の方が亡くなった事を銀行が知らなければお金の引き出しができるのなら、そのまま銀行に黙っておけばいいと考えたりします。

実は黙っておくのも問題ありません。銀行に連絡する義務はありません。

ただし、遺産相続や払い戻しの際に面倒になる場合があります。他の相続人に内緒で自分のために使い込んでしまったら、その分を支払わなければいけなくなります。また、長年使われていない口座はそのまま休眠口座とされてしまいます。休眠口座からの引き出し事は可能ですが、その手続きは煩雑です。

多少面倒であっても、銀行に死亡したことを連絡しておいた方が後々安心できます。

ポイント

銀行へ死亡連絡する前にお金を引き出し、葬儀代金などに充てる事は問題ないが、遺産が多いならば銀行へ連絡して本来の手続きを行うべし。